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関連法規 › 畜産 › 政令46/2022/NĐ-CP – 畜産法の施行政令13/2020の改正

政令46/2022/NĐ-CP – 畜産法の施行政令13/2020の改正

畜産法を詳細に定める政令第13/2020/NĐ-CP号の一部の条文を改正・補充する政令

番号
46/2022/NĐ-CP
文書の種類
政令
発行機関
政府
公布・採択日
13/7/2022
施行日
13/07/2022
状態(vbpl.vn による)
有効

Yến Sào Quang Minhからの注記

政令13/2020/NĐ-CPを改正する(第1回)。畜産廃棄物処理製品および輸入飼料の国家検査に関する内容を含む。

出典: 法令文書の国家データベース(vbpl.vn)

4条の一覧

出典:法令に関する国家データベース(vbpl.vn)のベトナム語原文。このページは自動翻訳です。

政府

ベトナム社会主義共和国

独立 - 自由 - 幸福

番号: 46/2022/NĐ-CP

政令

ハノイ、2022年7月13日

政府が2020年1月21日付けの家畜飼育法施行詳細を指導する政令第13/2020/NĐ-CP号の一部を改正・補足する

____________

2015年6月19日付け政府組織法、および2019年11月22日付け政府組織法および地方政府組織法の一部を改正・補足する法律に基づき;

2018年11月19日付け家畜飼育法に基づき;

農業農村開発省大臣の提案に従い;

政府は、家畜飼育法施行詳細を指導する2020年1月21日付け政令第13/2020/NĐ-CP号の一部を改正・補足する政令を発行する。

第1条 政府が2020年1月21日付けの家畜飼育法施行詳細を指導する政令第13/2020/NĐ-CP号の一部を改正・補足する

1. 第3条のいくつかの条項を次のように修正、補足する:

a) 第5項を次のように修正する:

「5. 家畜単位係数とは、家畜の数量を家畜単位に直接換算するために適用される定数である。」

b) 第6項を次のように修正する:

「6. スピーカーは、ツバメを誘導するための音響装置であり、ツバメの出入口周辺に設置される」。

c) 第11項、第12項及び第13項を次のように追加する:

「11. 家畜排泄物処理製品の新規物質とは、ベトナムにおいて家畜排泄物処理製品に使用が許可されている化学物質、生物学的製剤、微生物のリストに含まれていない化学物質、生物学的製剤、微生物をいう。

12. 家畜排泄物処理製品の製造施設とは、家畜排泄物処理製品の一部または全部の加工、製造、生産活動を行う施設である。

13. 家畜原種製品とは、原種から採取された家畜の種製品である。」

2. 第4条のいくつかの項目を次のように修正および追加する:

a) 第6項を次のように修正および追加する:

「6. 申請書が外国語の文書である場合、行政手続きを行う組織または個人による確認付きベトナム語翻訳版、または公証されたベトナム語翻訳版を添付する必要がある。」

b) 第8項を次のように追加する:

「8. 法律で定められた自然災害や疫病の場合:製造・販売事業者、適合性評価機関、評価機関、許可機関に対して、資源および技術的手段(コンピュータ、インターネット接続、ソフトウェアアプリケーション、録音・録画機器など)を満たしている場合、オンライン評価形式を適用することができます。定期監督評価活動は最大で6か月間延期することが可能です。または、最大6か月の仮許可を実施し、直接現場で評価機関が実施することなく、完全かつ有効な書類に基づいて輸入品質を確認することが可能です。製造・販売事業者、適合性評価機関は、許可機関に提供する情報、書類、画像、書類の正確性に関して法的責任を負います。直接評価は、地方自治体が法律に基づき自然災害や疫病を制御した後に実施されます。」 違反した組織や個人に対して直ちに許可を取り消し、法律の規定に従って処理すること。

c) 第9項を次のように追加する:

「9. 書類を保存する」

a) 飼料の輸入に関する国家品質検査、輸入畜産廃棄物処理製品の国家品質検査に関する資料および書類は、検査結果の通知が発行された日から5年間保存されるものとする。

b) 農業農村開発省の電子情報ポータルで情報が公表されていない飼料の輸入、および新しい物質を含む畜産廃棄物処理製品の輸入に関する資料および書類は、輸入許可証が発行された日から5年間保存されるものとする。

3. 第5条の次に、以下の第5a条を追加する:

「第5a条 動物原種製品の輸入、生産、飼育および供給に関する発注メカニズム

1. 発注活動には、動物原種製品の輸入、生産、飼育および供給が含まれる。」

2. 輸入、製造、飼育および原種畜産物の供給の注文は、以下の条件を満たす必要があります:

(a) 研究、畜産種の製造の機能と任務を持つ公的事業体;畜産種の事業登録を行った原種畜産物の製造者および供給者;十分な財務能力を有すること;原種畜産物の要件を満たし、畜産法第22条および第23条に規定された種畜の製造・販売施設の条件を満たすこと;

(b) 農業農村開発省が発行する各原種畜産物の経済技術基準を満たすこと。

3. 原種畜産物の販売価格および助成額は、価格に関する法律および関連法規に従い、権限ある機関によって決定されます。

4. 注文の根拠、注文内容および輸入、製造、飼養および原種動物製品の供給に関するその他の注文規定は、法令に従って実施するものとする。

4. 第9条に第3項および第4項を次のように追加する:

「3. 飼料生産の適格証明書を有する施設は、商業用飼料、または他の組織・個人の注文に基づく飼料を生産する場合、施設で生産を委託された組織・個人に対して、検査、監査、トレーサビリティのために保管する目的で、ロット生産日誌のコピーを引き渡さなければならない。」

4. 飼料製造のために施設を借りる組織や個人は、商業用飼料製品の生産を行うために、農業・農村開発省の電子情報ポータルに製品情報の公表記録を保存し、適用される基準の公表、適合性の公表、生産日誌、試験結果を公表し、検査、監査、追跡調査に備えなければならない。

施設または個人が、飼料の受注生産を行うために飼料製造適格証明書を有する施設を借りる場合は、検査、監査、トレーサビリティ活動のために、生産記録および試験結果を記録する必要があります。

5. 第10条第8項を以下のように修正、補足する:

「8. 飼料生産適格証明書を発行する必要がない場合は次の通りである:」

a) 家庭や事業者の営利目的での伝統的な飼料の生産(製造、下ごしらえ、加工)施設;

b) 食品製造施設は、ベトナムの食品安全に関する法律の規定を満たしており、食品製造過程で生じた食品および副産物が、当該施設による他の前処理や加工を経ることなく、飼料として適した品質を持っているものとする。

6. 第11条に第6項を次のように追加する:

「6. 動物飼料生産の条件の評価および維持管理は、以下のように実施されるものとする:本条第5項Aおよびbに記載された評価および監督の期限の6か月以内に、動物飼料生産適格証明書を発行する権限のある機関は、組織または個人に書面で通知しなければならない。通知日から20日以内に、評価機関は評価チームを設置し、本条のA項、第1項、第2項、第3項、第4項に記載された施設の実際の状況の評価を組織しなければならない。評価終了日から05営業日以内に、該当機関は本勅令とともに発行されたTACN付録I.TACNに基づき評価結果の通知を発行しなければならない。」

7. 第14条のいくつかの条項を以下のように改正・補足すること:

a) 第3条の改正は以下の通りです。

「3. 輸出国の試験室による飼料の試験方法の承認手続きは、以下のように規定される。:

提出書類を受け取った日から30日以内に、畜産局は評価団を組織して書類を審査する。書類に情報や真実性が欠けている場合、畜産局は輸出国の試験室で実地評価を行う。要件を満たす場合、審査および評価終了日から5営業日以内に、畜産局は本政令に添付された付録I、様式第14.TACNに従って輸出国の試験室による飼料試験方法の承認決定を発行する。拒否する場合は、書面で回答し、理由を明示しなければならない。輸出国の試験室による飼料試験方法の承認決定の有効期間は最長5年である。」

b) 第4項を次のように修正、補充する:

「4. 評価団の構成は、畜産局、関連部門、および技術専門家を含む。」

c) 以下のように第5項を追加する:

「5. 輸出国の試験室による飼料試験方法の承認を申請する組織または個人は、審査および評価作業に必要な完全かつ正確な書類を提供する責任を負い、畜産局と協力して評価を行う。」

8. 第15条のいくつかの項目を以下のように修正・追加する:

a) 第2項を以下のように修正・追加する:

「2. 輸出国の飼料の試験手順および認証の承認手順は以下の通り定める:

受理した書類が完全である日から30日以内に、畜産局は書類を評価するための評価団を組織する。書類に情報や正確性が欠けている場合、畜産局は輸出国で実地評価団を組織する。要件を満たす場合、評価および審査終了日から5営業日以内に、畜産局はこの政令に附属する附則Iの様式番号15に従って、輸出国の飼料および実験手順の承認決定を発行する。不承認の場合は、書面で回答し、その理由を明示しなければならない。

b) 第3項は次のように修正および補足する:

「3. 評価団の構成は以下の通りである:畜産局、関連部門、及び技術専門家。」

c) 次のように第4項を追加する:

「4. 輸出国の飼料の試験手順を認め、認証を登録する組織および個人は、審査・評価業務に必要な完全かつ正確な資料を提供する責任を負い、畜産局と協力して評価を行う。」

9. 第18条のいくつかの項目を以下のように修正、追加する:

a) 第4項を次のように修正、追加する:

「4. 輸入飼料の国家品質検査手順は次の通りである:

a) 組織および個人は、本条第3項で定める1部の書類を、本条第1項で定める検査機関に提出する。検査機関は、書類を受け取った日から1営業日以内に、書類の完全性について回答する。

b) 書類が完全であることを受け取った日から3営業日以内に、検査機関は書類の内容を審査する。」

書類が要件を満たしていない場合、検査機関は組織や個人に対して、書類の補足および完成を求めます。

要件を満たす場合、検査機関は品質確認検査登録証に確認を記入し、組織または個人が本項のc項およびd項に定められた手続きを行えるようにする。

c) 本条第2項a号に規定される飼料について:組織または個人は、通関手続き完了後すぐに通関することが許可されます。通関日から15営業日以内に、組織または個人は適合性評価の結果を検査機関に提出しなければなりません。組織または個人は、適合性自己評価の結果に完全に責任を負い、当該貨物が適用される技術規格および公表された基準に適合していることを保証する必要があります。貨物の検査結果が不適合であった場合、組織または個人は検査機関に報告するか、または適合認証機関が検査機関に通知して法令に従い処理する必要があります。

d) 本条第2項b号に規定される飼料について:組織または個人は、税関申告手続きを完了し、指定された飼料分野の適合性認証機関を選定して、ロットの適合性を評価する。ロットが技術規格および公表された標準に適合する場合、適合性認証機関は、組織または個人が税関に提出して通関手続きを行うための適合性証明書を発行し、同時に検査機関に通知する。

ロットが不適合である場合、適合性認証機関は法令に従って処理するために検査機関に通知する。

b) 第5項a号およびc号を次のように修正、補充する:

「a) 輸入動物飼料の品質に関する国家検査の免除または軽減は、同じメーカーおよび同じ輸入単位の同一種類(名称、識別コード、原材料組成、品質、用途、形状、色)に対し、03回連続輸入され、検査機関が文書で適合性評価結果を証明し、1年間の国家品質検査免除を認める場合に適用されます。輸入動物飼料の品質検査の国家検査免除期間中、組織および個人は各輸入出荷に対して適合性評価を実施し、適合性を発表する義務はありません。

本条項に定められた動物飼料品質の国家検査から免除または減免を希望する組織および個人は、フォーム17に基づき輸入動物飼料品質の国家検査からの除外申請を送付しなければならない。TACN付録Iは、本法令とともに、国家技術規則への適合性評価結果を同封した検査機関に対し、3回連続で発行される。有効な書類の受領日から3営業日以内に、検査機関は製品が品質検査免除であることを証明する書面証明書を送付しなければならない。

c) 免除または削減期間中、輸入動物飼料の品質の国家検査は以下の通りである。

輸入品の品質に関する苦情や告発を検出または報告した場合、または関係機関の要請や上級管理機関の指示により、輸入品のロットの不定期検査を行うこと。

国の技術規格、適用公表基準に適合しないことが市場で流通する輸入品、または適合性評価の結果に関する苦情・告発が事実として確認された場合、あるいは突発的な輸入品ロットの検査で適合性評価が不適合であった場合には、検査免除措置の適用停止を通知する文書を発行する。

c) 次のように第6項を追加する:

「6. 輸入時に飼料の国家品質検査が免除される場合には以下が含まれる:

a) 外国パートナーの要求により、一時輸入・再輸出または再輸入して再加工する飼料

b) 通関地通過、転送、通過輸送される飼料

c) 外国から保税倉庫に送られる飼料

d) 展示会、見本市、広告用の飼料

đ) 分析試験用サンプルとして試験室に提出される飼料」

e) 飼料の試験のためのサンプル、国家技術規範への適合性の審査、検査、認証、および部門間試験のための飼料;

g) 科学研究のための飼料;

h) 入国者の免税枠内の飼料;

i) 緊急の要求に対応するために輸入される飼料で、農業・農村開発省の提案に基づいて政府または首相が決定するもの。

10. 第18条の後に第18a条を追加する:

「第18a条 輸入飼料の通関後の品質に関する国家検査

1. 検査機関: 畜産局、中央直轄省および都市の農業・農村開発局。

2. 検査内容:

畜産法第41条第2項、第3項、第43条第2項、第4項および第49条第2項に基づく。

3. 検査の頻度

a) 輸入された同じ原産地の家畜飼料製品については、1製品につき年間1回を超えない頻度で定期的に検査を行うこと。また、1輸入事業者につき年間1回を超えない頻度で検査すること。年間検査の対象となる製品および輸入事業者の選定は、以下の基準に基づく。

家畜飼料製品の場合:製品の性質、用途、製造拠点、製造国、輸入数量および輸入金額、検査前年の品質検査結果。

家畜飼料輸入事業者の場合:各製品の輸入数量、輸入目的、検査前年における法令遵守の結果。

他の基準は、飼料に関する法令文書に規定される(ある場合);

b) 輸入業者に違反の兆候が見つかった場合、または製品の品質に関する告発や苦情があった場合、権限ある機関の要請に応じて、または上位管理機関の指示に従って抜き打ち検査を行う。

4. 検査の手順

a) 家畜飼養局は、年次検査プログラムを策定するための根拠として、国家ワンストップ窓口の輸入飼料ロット情報にアクセスする;

b) 年次検査プログラムには次の内容を含む:検査対象の輸入業者の名称および住所、検査する製品の数量、検査内容、検査機関、検査の時期、検査結果報告の時期。

c) 毎年10月30日以前に、畜産局は検査プログラムを農業・地方農村開発省に通知するものとする。本条第1項に規定する検査機関は、検査を実施し、本法に附属する附属書Iの様式16.TACNに従った検査報告書を作成し、法律の規定に従って検査結果を処理するものとする。

5. 検査費用:中央および地方の行政予算から。

6. 実施組織:本条第1項に規定する検査機関は、輸入畜産飼料の通関後の国家による品質検査を、製造施設、販売施設、輸入施設、飼料使用施設での検査活動と組み合わせて実施するものとする。

11. 第19条第2項を以下のように改正・補充する:

「2. 国家管理のために行う飼料サンプルの試験は、製品のロットが有効期限切れになる前に実施しなければならない(禁止物質の検査については適用しない)。

初回検査結果の通知は、組織または個人に対して、製品ロットの有効期限が切れる少なくとも15日前までに行わなければならない(法令に定める抜き打ち検査の場合は適用しない)。組織または個人からの苦情を受け取った後、遅くとも2営業日以内に、検査機関は再試験のためにサンプルを送付しなければならない。」

12. 第21条のいくつかの項目を次のように修正および補足する:

a) 第1項を次のように修正および補足する:

「1. 飼育規模は、本法律に添付された付属書Vに規定された家畜の種類ごとに、同一時点における家畜の単位数で決定される。」

b) 第2項の冒頭部分を次のように修正する:

「2. 飼育規模は以下のとおり規定する:」

c) 第3項bの点を次のように修正・追加する:

「b) 中規模および小規模の農場飼育は、畜産法第55条第1項および第57条第2項に規定された条件を満たさなければならない。

農業・農村開発局および郡レベルの人民委員会は、本法に付随する付属書Iの様式04.ĐKCNに基づく飼育条件評価内容表で規定された指標に従って、中規模および小規模農場飼育施設の飼育条件を確認する責任がある。定期検査の頻度は3年に1回とし、違反の兆候が発見された場合や、畜産物の品質、飼育条件に関する告発・苦情があった場合、または上級管理機関の指示に従って随時検査を行う。」

違反があった場合、中規模および小規模の畜産農場は、違反が発覚した日から6か月以内に飼育条件を改善することを約束し、改善の結果を検査機関に報告しなければならない。必要に応じて、検査機関は改善の実地確認を行う。

第24条第4項の後に、第4a項を以下のように追加する:

「4a)飼育条件の監督評価の実施は、次の通り行われる。監督評価の時点の6か月前までに、本条第5項で定める権限を有する機関は、組織および個人に書面により通知する。通知の日から20日以内に、評価機関は評価チームを編成し、本条第1項bおよび第3項に従って施設における実際の条件を評価する。評価終了の日から5営業日を超えない期間内に、評価機関は本政令に添付された添付書類Iの様式06.ĐKCNに基づき評価結果通知を発行する。」

14. 第29条第2項を次のように修正、補足する:

「2. ベトナムと外国との間の合意に別の規定がある場合を除き、ベトナムに輸入される生きた動物を受け入れる税関は以下のとおりとする:

a) 国際空港;

b) 陸上国境の税関:国際税関および主要税関;

c) 特別港、第一種港湾、第二種港湾および第三種港湾。

15. 第30条のいくつかの項目を次のように修正、補足する:

a) 第1項を次のように修正および補足する:

"1. 畜産廃棄物処理製品を製造、販売する組織及び個人は、適用される基準を公表し、製品品質に関する法律の規定に従って適合性を公表しなければならない。

畜産廃棄物処理製品の品質指標は、本法令に付随して発行された付録Iの様式01.MTCNに規定された適用基準に基づき公表しなければならない。"

b) 第2条は以下のように修正されます。

"2. 組織及び個人は、商品の市場流通前に、農業農村開発省の電子情報ポータルにアクセスして、畜産廃棄物処理製品の情報を自己公表しなければならない。

製品情報を自己公表した直後に、組織および個人は製品の製造・販売を行うことができ、また公表された製品の品質と安全性について自己責任を負う。"

建設期間中、畜産廃棄物処理製品に関する情報の自主公表に使用されるデータベースシステムを整備する間、組織または個人は、畜産廃棄物処理製品に関する情報を家畜局に提出し、農業農村開発省の電子情報ポータルで集計・掲載しなければならない。組織または個人は、提出した公表情報および公表された畜産廃棄物処理製品の品質と安全性に対して責任を負う。

c) 第3項を次のように修正および追加する:

「3. 国内で生産された畜産廃棄物処理製品の情報公表書類には、以下が含まれる:

a) この政令に付随して公布された附属書Iの様式02.MTCNに従った、畜産廃棄物処理製品生産施設に関する情報;

b) 適用される公表標準、製品の適合宣言書;

c) 製品品質試験結果票;」

d) 法律に基づく商品ラベルの様式。

d) 第4項を次のように修正・追加する:

「4. 輸入家畜廃棄物処理製品の情報公表書類には以下が含まれること:

a) この政令に付随して公布された附属書Iの様式02.MTCNに従った、畜産廃棄物処理製品生産施設に関する情報;

b) 輸出国の権限ある機関によって発行された自由販売証明書(Certificate of Free Sale)または同等の効力を持つ文書;

c) 製品の原材料構成、効能、使用方法に関する情報で、製造者や個人が提供したもの;

d) 適用される公表標準及び製品の適合性公表文書;

đ) 製造者や個人が提供する製品ラベルの見本(ベトナム語の二次ラベル付き);

e) 製品の品質試験結果票.

16. 第31条の一部を次のように修正、追加する:

a) 第1項を次のように修正および補足する:

"1. ベトナムで初めて輸入または製造される家畜廃棄物処理製品で、ベトナムでの試験を経ていない新しい物質を含む場合は、製品情報を公表する前に試験を実施する必要がある。ただし、国家または省レベルの科学技術課題の成果から生み出された家畜廃棄物処理製品で、すでに認定されているものはこの限りでない."

家畜廃棄物処理製品が初めてベトナムで生産または輸入され、飼料用として使用が許可された原材料リストに新しい物質を含む場合は、本条第3項のaおよびc号に従って試験を実施するものとする。

農業・農村開発省は、試験結果、承認された科学技術任務の結果、または権限のある国家機関が許可した結果、あるいは実地調査、評価の結果に基づき、ベトナムで家畜廃棄物処理製品に使用が許可された化学物質、生物学的製剤、微生物のリストを発表する。

b) 第3項は次のように修正および補足する:

3. 試験内容には以下が含まれる:

a) 公表された基準に従った製品の成分および品質の評価;

b) 製品使用時における家畜および環境に対する安全性の評価;

c) 家畜廃棄物処理における製品の効率評価。

c) 第4項を次のように改訂・補足する:

「4. 試験結果の認定

a) 試験終了後、組織または個人は試験結果の認定を申請するための書類を作成すること。

b) 試験結果の認定申請書には以下を含むこと:

新規物質を含む畜産廃棄物処理製品の試験結果の認定申請書(本政令に附属する附録Iの様式03.MTCNによる);

新規物質を含む畜産廃棄物処理製品の試験結果報告書(本政令に附属する附録Iの様式04.MTCNによる);

c) 試験結果の認定の手続き

試験を受けた畜産廃棄物処理製品を有する組織または個人は、本項第4項b号に規定された1セットの書類を畜産局に提出すること。」

申請書を完全かつ有効な形で受理した日から起算して20営業日以内に、畜産局は評価委員会を設置し、評価委員会は畜産局、関連部門、および技術専門家で構成される。審査委員会の意見に従って申請書が完備された日から起算して5営業日以内に、畜産局は畜産廃棄物処理製品に含まれる新しい物質が試験済みであることを認定する決定を、付属書Iに添付されたこの政令の付属様式05.MTCNに従って検討・発行する。認定しない場合は、文書で回答し、理由を明確に示さなければならない。

d) 試験結果の承認決定が発行された日から3営業日以内に、家畜育成局は試験結果の承認決定を家畜育成局の電子情報ポータルで公示するものとする。組織や個人は、試験結果の承認決定を受けた直後に生産および販売を行うことが許される。

d) 第5項を次のように修正および補足する:

「5. 試験機関は、試験終了後少なくとも3年間試験結果の記録を保管し、試験結果に責任を持ち、権限ある国家機関による試験活動の監査・検査を遵守しなければならない。」

17. 第32条に第8項および第9項を次のように追加する:

8. 養畜廃棄物処理製品を商業的に生産する場合、または他の組織・個人の注文に基づいて養畜廃棄物処理製品を生産する場合には、当該施設は、監査、検査、トレーサビリティのために、生産バッチの生産記録のコピーを製造を依頼した組織・個人に引き渡さなければなりません。

9. 養畜廃棄物処理製品を商業的に生産するために適格生産証明書を有する施設を借りる組織・個人は、農業農村開発省の電子情報ポータルに製品情報公開の記録を保存し、適用基準の公表、適合性の公表、生産記録、試験結果を公表して、監査、検査、トレーサビリティに備える必要があります。

組織や個人が、家畜廃棄物処理製品の製造に必要な適格証明書を持つ施設を借りて、注文に応じて家畜廃棄物処理製品を製造する場合、検査、確認、トレーサビリティの業務に役立てるために、生産日誌や試験結果を記録しておかなければならない。

18. 第32条の後に、第32a条、第32b条、第32c条、第32d条、第32đ条、第32e条、第32g条及び第32h条を次のように追加する。

a) 第32a条を次のように追加する。

"第32a条 家畜廃棄物処理製品の製造適格証明書の発行、再発行、取り消し

1. 実施機関:畜産局。

2. 家畜廃棄物処理製品の製造適格証明書発行申請書の書類は以下の通り:

a) 本法に付随して発行される付録Iの様式06.MTCNに基づく、家畜廃棄物処理製品の製造適格証明書の発行申請書。"

b) 畜産廃棄物処理製品を製造する施設の基本条件説明書(本法令に附属する附録Iの様式07.MTCNによる);

c) 畜産廃棄物処理製品を製造する施設の品質管理およびバイオセーフティ手順書(本法令に附属する附録Iの様式08.MTCNによる);

d) 畜産廃棄物処理製品と飼料を同時に製造する場合、申請書類の構成は本項a項およびb項の規定、および本法令第10条第2項のc項およびd項に準拠すること。

3. 畜産廃棄物処理製品の製造適格証明書の交付手続きおよび順序

a) 生産施設は、本条第2項の規定に従って、書類を畜産局に送付するものとする。畜産局は、書類を受領してから10営業日以内に、書類の内容を審査する。書類が不十分な場合、畜産局は生産施設に書類の補足・完成を求めるものとする。

b) 書類が要件を満たす場合、書類受理日から20営業日以内に、畜産局は生産施設の実際の条件を評価するための評価団を設立し、評価内容は本法令に付随して発行される附属書Iの様式09.MTCNに従い、評価の議事録は附属書Iの様式10.MTCNに従って作成する。施設が条件を満たさない場合、評価議事録作成日から6か月以内に、施設は改善を実施し、改善の結果を文書で畜産局に送付し、必要に応じて実際の条件の再評価を受ける。

条件を満たす場合、実地条件評価終了日から5営業日以内に、畜産庁は本法令に附属する付録Iの様式番号11.MTCNに従って家畜廃棄物処理製品の製造適格証明書を発行する。却下の場合は、文書で回答し、理由を明記しなければならない。

4. 飼料添加物および家畜廃棄物処理製品を同時に製造する施設

a) 同じ生産ラインおよび設備で製造する場合:飼料製造適格証明書を取得した施設は、家畜廃棄物処理製品を製造することが許可される。家畜廃棄物処理製品の製造適格証明書を取得した施設は、飼料製造適格証明書を発行する際の評価基準が認められる。

b) 異なる生産ラインでの生産の場合、評価内容は本政令に添付された附則 I の様式04.TACNおよび様式09.MTCNに従って行うものとする。重複する指標は1回のみ評価する必要があり、評価記録に記載しなければならない。

5. 畜産廃棄物処理製品の生産適格証の再発行申請書類は以下の通りである:

a) 本政令に添付された附則 I の様式06.MTCNによる生産適格証再発行申請書;

b) 証明文書として、証明書に記載された組織または個人に関する情報変更の際の変更内容。

6. 畜産廃棄物処理製品の生産適格証の再発行手続きおよび手順

生産施設は、本条第5項に従って書類を家畜飼養局に提出する。家畜飼養局は、有効な書類を受け取った日から5営業日以内に、本法の付属書 I に添付された様式番号 11.MTCN に従って、畜産廃棄物処理製品の生産条件適合証明書を再発行する。却下する場合は、文書で回答し、理由を明記しなければならない。

7. 次の場合に、畜産廃棄物処理製品の生産条件適合証明書は再発行される:

a) 紛失または破損した場合;

b) 証明書に記載された組織または個人の情報を変更する場合。

8. 次の場合に、畜産廃棄物処理製品の生産条件適合証明書は取り消される:

a) 証明書の内容を誤って変更するために消去や修正が行われた場合。

b) 本施設は、本法令第32条および畜産法第63条第1項に規定された条件を満たさなくなったが、権限ある機関に対して約束した期間内に是正しなかった場合。

c) 法律で畜産廃棄物処理製品の生産適格証明書を取り消す必要があると規定される他の違反行為を行った場合。

9. 商業目的でない家畜廃棄物処理製品の生産施設は、家畜廃棄物処理製品の生産適格証明書を取得する必要はありません。

10. すでに家畜廃棄物処理製品の生産適格証明書を取得している施設が生産拠点の場所を変更する場合、組織または個人は本条第3項の規定に従って手続きを行うものとします。

11. 組織または個人が家畜廃棄物処理製品の生産適格証明書の発行、再発行の評価を申請する場合、または家畜廃棄物処理製品の生産条件の維持監督評価を受ける場合、法令に定める手数料および料金を支払うものとします。」

b) 次のように第32b条を追加する:

「第32b条 家畜廃棄物処理製品の生産施設の実際の条件評価」

1. 家畜廃棄物処理製品の生産施設の実態条件を評価することは、施設の現場観察、書類や記録の確認および照会、関連するその他の活動を含むものであり、具体的には次の通りです:

a) 家畜廃棄物処理製品の生産条件適合証明書の取得状況の評価;

b) 家畜廃棄物処理製品の生産条件の維持監督の評価。

2. 畜産局は、家畜廃棄物処理製品生産施設の実態条件を評価するための評価団を設置します。評価団は、チーム長が課長以上のリーダーであり、少なくとも1名のメンバーが畜産学、獣医学、化学、生物工学、環境技術のいずれかの学士以上の学位を有する者で構成されます。

3. 畜産廃棄物処理製品を製造する施設の条件維持に関する監督評価の頻度は24か月です。施設が既に評価機関による認証を取得している場合、条件維持の確認期間は36か月です。施設に法令違反の兆候がある場合、品質に関する告発や苦情がある場合、または上級管理機関の指示に従う場合、家畜局は突発的な検査および評価を実施します。

4. 畜産廃棄物処理製品の生産条件維持の評価および監督は以下のように実施されるものとする:評価および監督の6か月前までに、畜産生産局は組織および個人に書面で通知する。通知日から20日以内に、畜産生産局は評価チームを設置し、本法令付録IのForm No. 09.MTCNの規定に従い、施設の実際の状況の評価を組織するものとする。評価終了日から5営業日以内に、評価機関は本勅令とともに発行されたForm No. 12.MTCN 附録Iに基づき評価結果通知を発行しなければならない。

c) 第32c条は以下のように補足されます。

「第32c条 家畜廃棄物処理製品の取引および輸入の施設の条件

1. 製造者や供給者の指導のもと、家畜廃棄物処理製品の保存用機器や工具を備えること。

2. 家畜廃棄物処理製品の陳列販売場所および倉庫は、農薬、肥料、その他有害化学物質によって汚染されていない、または分離されていること。法令および提供する組織や個人の推奨に従った品質および安全性の確保要件を満たしていること。

3. 害虫防除策を講じていること。

d) 以下のように第32条dを補足する:

「第32条d. 家畜廃棄物処理製品の輸出入」

1. 廃畜産廃棄物処理製品の書類および品質は、組織、個人、輸入国の要求に従っており、かつ関連するベトナムの法律の規定に適合していること。

2. 輸入された畜産廃棄物処理製品は、本法第32条第1項の規定に従い、国家による品質検査を受けなければならない。

国家による品質検査が不要な場合は次のとおりである:サンプル品、展示会や見本市での展示品、贈答品、仮輸入・再輸出品、通過・転送貨物、外国企業がベトナム企業に委託して加工した商品、政府または首相の指示に基づき緊急の要求に対応するために輸入された製品。

3. 家畜廃棄物処理製品を輸入する組織および個人は、ベトナムにおいて家畜廃棄物処理製品に使用される化学物質、生物学的製剤、微生物のリストに含まれる化学物質、生物学的製剤、微生物を使用することができます。

家畜廃棄物処理製品の輸入が、新しい物質を含む場合で、試験、科学研究、展示会での展示、実験室での分析サンプル、または輸出目的の生産・加工のためには、農業農村開発省の許可を受けなければなりません。

4. 新しい物質を含む畜産廃棄物処理製品を、試験、科学研究、展示会での展示、試験室での分析サンプル、または輸出を目的とした製造・加工に使用するための輸入申請書類には以下が含まれます:

a) 本法令に付随する附則 I の様式 13.MTCN に従った輸入申請書

b) 研究計画書または試験計画書(この法令に附属する別表Iの様式14.MTCNに従ったもの) - 研究や試験のための輸入の場合。

展示会での紹介、展示のための輸入の場合、展示会への参加を証明する文書。

分析サービス契約書(一方が国内の試験室または企業、他方が輸出国の試験室、企業、または畜産廃棄物処理製品に関する管理機関)で、輸入サンプルが商業目的には使用されないことの約束が含まれる、試験室での分析用サンプル輸入の場合。

輸出目的での畜産廃棄物処理製品の製造・加工契約書は、輸出目的での製造・加工のための物品輸入に関するベトナム法規に適合するもの。

5. 新しい物質を含む畜産廃棄物処理製品の輸入許可の手続きおよび手順は次の通りです:

a) 組織または個人は、本条第4項で定められた規定に従って、畜産局に書類を提出する。

b) 畜産局は、提出書類が完全かつ有効である日から起算して15営業日以内に、本法令の附則Iに付された様式番号15.MTCNに従って畜産廃棄物処理製品の輸入許可を発行する。拒否する場合は、書面で回答し、理由を明示しなければならない。

6. 農業農村開発大臣は、次の場合において、ベトナム社会主義共和国が加盟するベトナムの法律および国際条約の規定に従って、輸出国における畜産廃棄物処理製品の生産および管理システムの検査を検討し、決定するものとする:

a) 相互承認の評価を行う場合;

b) ベトナムに輸入される製品に対する品質、疫病の安全性、環境への影響のリスクを発見すること。

d) 次のように第32条のdを追加する:

「第32条のd 家畜廃棄物処理製品の国家による品質検査

1. 輸入された家畜廃棄物処理製品の国家品質検査

a) 検査機関:畜産局;

b) 検査内容:輸入書類の確認、数量、質量、仕様、包装、ラベル表示、有効期限、原産地およびその他の官能基準の実地検査; 製品の品質と安全性の適合性を評価するためのサンプル採取と試験;

c) 検査の手続きと順序:輸入製品および商品の品質検査に関する法律の規定に従って実施する。

2. 国内で生産および市場で流通する家畜廃棄物処理製品の国家品質検査」

a) 検査機関:畜産局は全国規模で検査を行い、農業・農村開発局は地域内で検査を行う。

b) 検査内容

生産物の品質検査の内容は、適用される公示標準、該当する国家技術規格、農業・農村開発省の規定への適合性の確認;適合性評価の結果、ラベル表示、適合マークおよび生産過程での書類の確認を含む。必要に応じて、検査機関は該当する技術規格の要件に従った評価を行うために専門家の利用が可能である。

市場で流通中の商品品質検査の内容には、商品ラベルに関する法律に従った商品ラベルの検査、法律で定められた適用基準および適合マークの検査、商品ラベルの適用または公告に記載された基準に定められた保存条件の検査、適用基準、対応する国家技術規則および同封文書に適合している商品の検査。

c) 検査頻度:同一産地および01ユニットの製品については、定期検査は年間1回を超えてはならない。生産部門および事業部門による違反の兆候が検出された場合、または製品品質に関する告発や苦情がある場合、または関係機関や上級管理機関の指示による検査を行う。

3. 家畜廃棄物処理製品の検査は、農業農村開発省が任命または法律に従って運営登録された検査機関で実施される。家畜廃棄物処理製品の指定検査所や登録がない場合は、動物飼料、獣医薬、肥料、水産飼料および養殖環境処理製品の分野の規制に従って、適切な試験方法が利用可能な場合に該当する試験所で実施されるか、運営登録されるべきである。試験方法がまだ指定または認められていない場合は、農業農村開発省が該当する試験方法を決定する。」

e) 第32e条は以下のように追加される:

「第32e条家畜廃棄物処理製品の品質に関する試験結果の取り扱い

1. 畜産廃棄物処理製品の品質に関する試験結果は、本命令に附属する付属書IVに規定された試験結果のばらつき度を算定した後、指定試験室での製品サンプルの試験結果によるものとする。

2. 国家管理に資する畜産廃棄物処理製品のサンプル試験は、製品ロットの使用期限が切れる前に行わなければならない(畜産における禁止物質検査には適用されない)。

初回の検査結果の通知は、製品ロットの使用期限が切れる少なくとも15日前までに、組織または個人に対して行わなければならない(抜き打ち検査の場合は適用されない)。組織または個人からの苦情を受け取った場合、遅くとも2営業日以内に、検査機関は試験用サンプルを送付しなければならない。

3. 畜産廃棄物処理製品の品質試験で不合格となった場合の試験結果の処理手続き:

a) 試験結果を受け取った日から3営業日以内に、検査機関は郵便またはインターネットを通じて組織や個人に試験結果を通知するものとする。

b) 通知を受け取った日から7営業日以内に、組織や個人が試験結果に異議を申し立てない場合、検査機関は法律の規定に従って違反行為を処理するものとする。

4. 家畜廃棄物処理製品の品質試験結果に対する異議申し立ての処理:

a) 試験結果に同意しない場合、組織や個人は書面で検査機関に異議を申し立てる権利を有する。

検査機関は保存サンプルを使用するか、必要に応じて再サンプルを採取し、最初の試験室とは異なる指定試験室で異議の出された指標を試験するものとする。この試験結果は最終結論を出すための根拠となる。

b) 組織または個人がベトナムで唯一指定された検査機関が実施した検査結果について苦情を申し立てた場合、検査機関はサンプルを国際的または地域組織が認める、または畜産生産省が認定する海外の検査機関に送ることができます。この検査結果は最終結論の根拠となります。

c) 検査結果に関する苦情の解決費用は、組織および個人が法律に従って負担するものとする。」

g) 第32条gは以下のように補足されている:

「第32g条家畜廃棄物処理製品の品質違反を取り扱う

1. 品質違反の家畜廃棄物処理製品は、以下のいずれかの措置で取り扱われるものとする。

a) 再輸出の強制:畜産廃棄物処理製品の品質に違反した組織や個人が再輸出措置を適用される場合は、税関法および関連する他の法律の規定に従って再輸出の手続きを実施し、再輸出の書類を畜産廃棄物処理製品の品質に関する国の検査機関に提出しなければならない。

b) 廃棄の強制:畜産廃棄物処理製品の品質に違反した組織や個人が廃棄措置を適用される場合は、違反製品の廃棄機能を持つ組織または個人と契約を締結しなければならない。契約内容には、畜産廃棄物処理製品の品質に関する国の検査機関が監督するための廃棄方法を明確に記載する必要がある。

c) 再生処理の義務: 畜産廃棄物処理製品の品質に違反した組織、個人は、再生処理の措置が適用される場合、法規に適合する方法で製品を再生処理し、再生処理後の製品が公表された品質基準および対応する国家技術規範に適合した品質を確保しなければならない。再生処理の方法および結果を、必要に応じて監督のために畜産廃棄物処理製品の品質に関する国家検査機関に報告しなければならない。

d) 使用目的変更の義務: 畜産廃棄物処理製品の品質に違反した組織、個人は、使用目的変更の措置が適用される場合、法規に適合する方法で製品の使用目的を変更しなければならない。使用目的変更の方法および結果を、必要に応じて監督のために畜産廃棄物処理製品の品質に関する国家検査機関に報告しなければならない。

đ) 情報の訂正を義務付ける:品質違反の畜産廃棄物処理製品を持つ組織または個人は、情報訂正の措置を適用された場合、市場に出す前、または使用前に、ラベルまたは付随する書類上の実地検査結果に基づいて製品情報を訂正しなければならない。

2. 品質違反の畜産廃棄物処理製品の廃棄監視は以下の通り規定される:

a) 行政違反に対する処罰権限を持つ機関は、処罰権限に基づく違反事案に関して、品質違反の畜産廃棄物処理製品の廃棄監視を行い、本項目cに定める手順に従って廃棄監視の議事録を作成する。

b) 農業農村開発局は、管轄地域における品質違反の畜産廃棄物処理製品の廃棄監視を、管轄権限に基づき、または畜産部からの要請がある場合に実施する。

c) 家畜廃棄物処理製品の品質違反に関する処分監視記録には、次の情報を記載しなければならない:法的根拠、理由;日時、場所;参加者構成;製品の名称、種類、起源、原産地、数量、現状;処分方法およびその他必要な内容。

処分監視記録は、監視に参加した各関係者および処分対象の製品を持つ組織・個人の確認が必要である。

3. 品質違反の家畜廃棄物処理製品を持つ組織・個人は、本条第1項に規定された処理措置を受ける場合、その処理に関わるすべての費用を負担しなければならない。

4. 無主物の家畜廃棄物処理製品の場合、県レベルの人民委員会が処理を実施し、処理のための予算を手配するものとする。

h) 次のように第32h条を追加する:

「第32条のh. 家畜廃棄物処理製品の製造、販売、輸入事業体および家畜廃棄物処理製品を使用する組織・個人の権利と義務

1. 家畜廃棄物処理製品を製造、販売、輸入する事業体は、以下の権利を有する:

a) 家畜廃棄物処理製品の製造・事業活動に関連する国家の政策を享受することができる;

b) 本法令および関連する他の法令の規定に従って、家畜廃棄物処理製品を製造、販売、輸入することができる;」

c) 畜産廃棄物処理製品の製造、販売、輸入に関する苦情、告発、訴訟は、法律の規定に従うものとする。

2. 畜産廃棄物処理製品の製造拠点は、以下の義務を負う:

a) 操業中における畜産廃棄物処理製品製造拠点の条件を確保すること。

b) 畜産廃棄物処理製品の品質管理プロセスとバイオセーフティ管理プロセスを構築・実施し、該当する公表品質基準および国家技術規格に適合する畜産廃棄物処理製品を確保し、製品のトレーサビリティを保証すること。さらに、畜産廃棄物処理製品の品質管理およびバイオセーフティ管理プロセスを保存すること。

c) 権限を有する国家機関による畜産廃棄物処理製品の生産条件および製品の品質に関する検査・監査への従事;生産施設が生産した畜産廃棄物処理製品の品質について法的責任を負うこと;

d) 生産施設は適用される基準の公表、対応する国家技術規範への適合性の公表を行うこと;商品ラベルに関する法律の規定に従って商品表示を実施すること;製品の追跡のため、製造過程での記録および書類の保存を行うこと;畜産廃棄物処理製品のサンプルを、製品の使用期限が切れた日から最小30日間保存すること。

3. 畜産廃棄物処理製品を購入・輸入する施設は、以下の義務を負う:

a) 業務活動の過程で畜産廃棄物処理製品を購入・輸入する施設の条件を確保すること;

b) 家畜廃棄物処理製品の品質および原産地情報の保証において、法律規定を遵守すること;

c) 家畜廃棄物処理製品の品質を維持するために、製造者または組織の推奨に従って製品の品質保持措置を適用すること;

d) 農業・農村開発省の電子情報ポータルで情報公開された家畜廃棄物処理製品のみを購入、販売、輸入できること;

đ) 購入および輸入の過程で、家畜廃棄物処理製品の購入・輸入情報を記録・保存し、追跡可能性を確保すること;

e) 価格を掲示し、権限ある政府機関の監査・検査に従うこと。

4. 家畜廃棄物処理製品を使用する組織および個人は、以下の権利を有する:

a) 畜産廃棄物処理製品の品質、原産地、使用方法に関する情報を、提供する組織または個人から十分に提供されること;

b) 法律の規定に従い、畜産廃棄物処理製品の使用に関して苦情、告発、訴訟を行うこと;

c) 法律に定める損害賠償を受けることができる。

5. 畜産廃棄物処理製品を使用する組織または個人は以下の義務を負う:

a) 製品の輸送、保管、管理、使用に関して、法律および製品の提供者・製造者の指導に従うこと;

b) 権限のある国の管理機関による製品の品質に関する監査や検査に従い、法律に基づき品質および安全性に違反する畜産廃棄物処理製品の処理に協力すること。」

19. 次のようにいくつかの様式や付録を修正、補足する:

a) 第13/2020/ND-CP号法令の付録I、付録II、付録Vにある06.TACN様式を修正すること。さらに、13.TACN様式、14.TACN様式、15.TACN様式、16.TACN様式、17.TACN様式、06.DKCN様式、01.MTCN様式、02.MTCN様式、03.MTCN様式、04.MTCN様式、05.MTCN様式、06.MTCN様式、07.MTCN様式、08.MTCN様式、09.MTCN様式、10.MTCN様式、11.MTCN様式、12.MTCN様式、13.MTCN様式、14.MTCN様式、15.MTCN様式を、本法令に附随する付録の様式に従って追加すること。

b) 付録Iの04.TACN様式の第III項における第1項のa点、b点を修正・補足し、第3項を追加すること。

a) 完全混合飼料、濃縮飼料、混合型補助飼料の製造施設の場合:

目的 I および目的 II で規定された評価内容を追加または削除してはなりません。

微量原料(プレミックス)を単独で混合する設備を有さず、他の原料または多量原料と混合して最終製品を作る場合(他の製造・販売事業者からプレミックスを購入する場合を除く)、本指針第I章第3項a項に規定されている場合、事業者はこれら微量原料の最終製品内での均一性を証明する資料を有しなければなりません。

飼料生産事業者が抗生物質を含む飼料を製造する場合に、抗生物質を含む獣医薬品を製造前に混合する設備や器具を有していない場合(本指針第I章第9項a項に基づく)、事業者は抗生物質の最終製品内での均一性を証明する資料を有しなければなりません。

b) 従来型の飼料生産施設、補助飼料について: 生産技術や飼料製品の性質に応じて、評価チームは評価指標を減らしたり、評価要求や技術担当者の専攻を変更することができるが、施設が製品の品質、安全性を管理し、トレーサビリティを確保できることを保証しなければならない。これらの内容は評価記録に記載しなければならない。特に微生物のバイオマス発酵を行う生産施設については、本ガイドラインの第3項d点に従う必要があり、同時に家畜に安全な微生物株であることを証明する資料を備えていなければならない。

3. 評価結果の処理

a) 証明書発行の評価

すべての評価指標が基準を満たした場合、施設は証明書の発行が提案される。

b) 条件維持の監督評価

すべての評価指標が基準を満たした場合、施設は証明書を維持することができる。

施設は、A類指標が2つ以上不達の場合、または不達指標が7つ以上ある場合、改善が終了するまで生産を一時停止しなければなりません。

施設は、評価記録に記載された不達指標を約束した期間内に改善しない場合、認証書が取り消されます。

c) 付録Iの様式04.DKCNに添付された付録B「畜産条件評価内容表」の第II項の番号9を次のように修正する:

「畜産農場の義務を履行する。」

d) 補足として、「発行後、証明書のスキャン1部を畜産局に送付してください」という文言と、「証明書を再発行する場合は、『この証明書は番号……、日付……の証明書に代わるものです』と明記してください。再発行証明書の番号は初回に発行された証明書の番号と変更ありません」という文言を、様式番号05.ĐKCN付録Iの備考欄に追加すること。

đ) 附属書 IV の名称を次のように変更する:「飼料品質試験結果の許容変動範囲; 家畜廃棄物処理製品の国家管理業務への利用。」

e) 附属書 VIII の番号08を次のように追加する:

番号家畜の名称ラテン名亜種名
8クロバエHermetia illucensHermetia illucens

第2条 一部のフレーズ、項目、条項、条文、附属書の置き換え及び廃止、2020年1月21日付の閣令第13/2020/ND-CPにより、畜産法の詳細な指導に関する規定

1. 「環境保護手段が法令に基づき権限ある機関によって認証されていることを証明する資料のコピーまたは写真」を、「法令に基づき環境保護手段を実施している施設の情報を記述する」に置き換える。対象は、フォーム02.TACN の項目c 番号4、および フォーム02.DKCN の第II部 番号3。」

2. 04.TACNフォーム、03.ĐKCNフォームおよび04.ĐKCNフォーム付録Iにおいて、「環境保護計画」という語句を「環境保護許可」という語句に置き換えること。

3. 第18条第3項c、第19条第4項c、01.MTCNフォーム付録Iおよび付録IXを廃止すること。

4. 05.TACNフォーム付録Iの付録部分の結論内容を廃止すること。

5. 03.ĐKCNフォームB部分I項目2および04.ĐKCNフォーム付録Iの畜産条件評価内容表付録B項目2における「省/市の飼養密度要件を満たす家畜単位数」の評価内容を廃止すること。

第3条 移行規定

1. 家畜用飼料の行政手続きの解決や生きている家畜の輸入に関する登録書類を、当該法令が施行される前に完全に提出した組織または個人は、提出時点の畜産法、畜産法の詳細な指導文書および関連法令の規定に従って処理される。もし本法令の規定が組織または個人にとって有利である場合は、本法令の規定に従って処理される。

2. 当該法令施行前に営業していた畜産廃棄物処理製品の生産施設は、継続して営業することができ、施行日から12か月以内に畜産廃棄物処理製品の生産条件適合証明書を取得するための手続きを行うことができる。

3. 家畜排泄物処理製品に新しい物質を含む情報を、この政令が施行される前に公表した組織または個人は、情報公表時点の畜産法、畜産法の詳細なガイドラインおよび関連法令の規定を適用する。

4. この政令が施行される前に飼料生産の適格証明書を取得した飼料添加物生産施設は、同じ生産ラインおよび飼料添加物生産設備で家畜排泄物処理製品を生産することが許可される。

5. 同じ生産ラインで飼料添加物および家畜排泄物処理製品を同時に生産する施設、または製品を同時に飼料および家畜排泄物処理に使用する場合は、飼料に関する法令の規定に従うものとする。

6. 同時に飼料としての補助給餌および畜産廃棄物処理に使用される製品は、飼料および畜産廃棄物処理製品に関する法律の規定に従って、農業農村開発省の電子情報ポータルで情報が公表され、共通のラベルに記載されます。

7. 農業農村開発省の電子情報ポータルで情報が公表されていない輸入飼料の品質に関する国の検査、輸入畜産廃棄物処理製品の品質に関する国の検査、新規物質を含む畜産廃棄物処理製品の輸入、およびこの政令の施行日前の飼料輸入に関連する文書および記録の保存は、本政令第1条第2項c項の規定に従って実施されます。

8. 飼料や畜産廃棄物処理製品の品質に関する国家検査は、本法令の規定に従って行われる。本法令に規定がない場合は、製品・商品品質に関する法律および関連する法律の規定に従って実施される。

第4条 発効

1. 本法令は公布日から効力を有する。

2. 本法令第1条第10項は、輸入飼料の関税前品質検査に関する規定が、法令13/2020/NĐ-CP第18条によって廃止される時に実施される。

3. 輸入畜産廃棄物処理製品の国家品質検査は、畜産廃棄物処理製品に関する国家技術規範が効力を有する日から行われる。

送付先: - 党中央書記局; - 首相、副首相; - 各省、同格機関、政府所属機関; - 中央直轄の各省・市の人民評議会、人民委員会; - 党中央事務所および党の各委員会; - 総書記事務所; - 国家主席事務所; - 国会の民族評議会および各委員会; - 国会事務所; - 最高人民裁判所; - 最高人民検察院; - 国家監査院; - 国家金融監督委員会; - 社会政策銀行; - ベトナム開発銀行; - ベトナム祖国戦線中央委員会; - 各団体の中央機関; - 政府事務所: 首席秘書官、副秘書官、首相補佐、電子政府ポータル総局長、各局、直属機関、公報; - 保存: 事務局、NN (2b)。政府代表 首相代理 (署名済) レ・ヴァン・タイン